みらい離婚不倫法務相談室

公正証書作成に3つのコースをご用意

茨城県水戸市 行政書士みらい法務事務所

公正証書作成をフルサポート

茨城県の公正証書作成

 協議離婚における話し合いの中で、夫婦間で何かしらの約束をすることはよくあることです。覚書や念書という形で、ある程度書類に残す場合もあるでしょう。離婚協議書という形で正式に、文書で契約することも、もはや一般的になってきました。

 しかしながら、その協議して決めた離婚に関する約束・諸条件は、実際にしっかりと守られているというケースはかなり少ないと言わざるを得ません。

 約束通りに事が進まなくなる理由には、当然個別に色々な事情はあるかと思いますが、いったんなされた約束というものは、やはり最後まできちんと履行されなければ意味がありません。

 それにもかかわらず、現実的には、たとえば養育費や慰謝料などの問題でいえば、一度の不履行からそのままずるずると支払いを引き延ばされ、ついに途絶えてしまったなどというご相談が多いのです。

 なかでも特に養育費については、経済的な支えとして、毎月の収入予定に見込んでいる場合がほとんどであり、子どもたちに直接影響する金銭であるといった性質上、たとえ一ヶ月でも支払いが滞ったりすれば、非常な痛手となり得るものです。

 支払いを受ける側としては、きちんと約束通りに支払ってもらうことが何より生活の安定につながるわけですから、離婚の際に、どれだけその基盤を作れるかということが大切になってくるのです。


母子世帯の80%以上は養育費支払いを受けられていない


 厚生労働省による調査データによれば、1983年におよそ70万世帯だった母子世帯数は、2011年にはその1.7倍、およそ120万世帯にまで増加しています。さらに、母子世帯となった原因は、その約80%が離婚によるものであると示しています。

 一方、このような母子世帯数の増加にもかかわらず、きちんと定期的に父親から養育費の支払いを受けているのは、実に「19.7%」と、20%を下回ってしまっています。

 このような現実を考慮する限りは、もはや金銭支払いにおける口約束などはまったくあてにできる類のものではなく、内容をきちんと書類に残しておくということの重要性をご理解いただけるかと思います。

 そして、その書類作成におけるいわば「最後の砦」ともなるものが、強制執行認諾条項付きの公正証書となるわけなのです。公正証書の法的性質については別ページで詳しく解説していますから、そちらも併せてご覧下さい。


離婚公正証書に記載する内容


 離婚の際の公正証書は、正式には離婚給付等契約公正証書といいます。こちらに記載する内容は、おおむね次のような条項になります。

◎離婚の合意

◎子供の親権者と監護権者

◎子供の養育費

◎子供との面会及びその他の交流

◎離婚による慰謝料

◎離婚による財産分与

◎住所変更等の通知義務

◎清算条項

◎強制執行認諾条項


 ただし、作成するべき公正証書は、あくまでもきちんととそのご夫婦の状況に合っているのか深く検討する必要があり、上記記載事項だけにとどまるものではありません。置かれているさまざまな状況によってその契約の内容も違うはずですし、当然ながらそれを具体化するための条項・記載内容も慎重に判断して文書にする必要があります。

 公正証書原案自体は自身で作成することもできますし、公証役場において、公証人と打ち合わせをすることにより、法律的に無効な文書を作成してしまう恐れもありません。しかしながら、たとえば、「このような条項を記載することによって、あなたに有利にはたらきます」などのようなアドバイスを受けることはできません。これは公証人という立場によるものですから、仕方のないことであり、公証役場を利用する上で特に注意が必要です。

 どのような条項を盛り込むかということが、自分にとって、相手方にとって、どのような効力があるのかについては、それこそケースバイケースですから、公正証書作成にはやはり専門家の意見を取り入れるようにしておくと良いでしょう。その場合はもちろん、自身が主体となった公正証書案を作れるメリットがあることはいうまでもありません。

 養育費や慰謝料、財産分与等金銭支払いに関する記載条項については、公正証書作成においてもっとも重要視しなければいけないところです。明確かつ具体的な金額はもとより、支払いの期限、方法などを漏らさず記載する必要があります。一括払いか分割払いという違いもありますから、特に分割払いの場合には、分割回数、期限の利益に関することなども決めます。

 子どもの養育費を定める場合、及び慰謝料等、支払い総額が50万円以上で、なおかつ分割払いで受け取るような事情の場合は、万一に備えて、強制執行のできる公正証書に残すことをおすすめいたします。

>>公正証書の詳細を確認する


公正証書はどちらが作成するのか


 離婚公正証書は、夫婦のいったいどちらが作成するのでしょうか。このような質問をいただくことがありますが、実は特別な決まりはありません。どちらが作成しても要するに内容が大切ですから、それは問題にはならないのです。ただし、「どちらが作成したら良いのか」ということになると、離婚協議、交渉において自分のペースで進めたい側が作るべきだという結論になります。

 原則としては、金銭の支払いを受ける側(債権者)が支払義務者(債務者)に対して作成の協力を打診するべきものではありますが、これは養育費や慰謝料支払いの問題などを確実にするためという目的があるからです。逆に債務者側からしても、現在の約束以上に金額を上乗せされる状況にしたくないような事情がある場合には、その面において不利にならない公正証書を自ら申し出て作成する必要があるでしょう。

 つまり、しっかりと自分の意見を反映させた公正証書を求めるならば、自ら作成に関わって内容を精査・検討することが肝心なのです。相手方から提示された記載条項は、少なくとも、その相手方に不利である事項であるはずはありません。公正証書の作成において自ら原案を示し主導権を握ることは、一見、手続きや費用的な負担が発生するようにも見えますが、費用は折半するように持ちかけてみるですとか、長い目で見た養育費、慰謝料等の保険料的に考えておけば良く、そういった意味ではメリットの方が大きいと考えます。


公正証書作成のご相談承ります


 公正証書はお互いの約束・意思確認を示した書類であるからには、つまり契約書です。記載条項の選定や、合意内容、記載方法によって全体像は変わってきます。意図しないたった一文で、その姿を180度変えてしまうようなことも十分考えられます。原案のまま合意してくれるとも限りません。仮に相手側からなんらか修正・条項追加等の申し出があった場合、どのように対応するのか、記載条項として大丈夫なのか、判断はつきにくいのではないでしょうか。

 みらい法務事務所は、そのようなときのためにお手伝いさせていただいています。専門家として、公正証書内容を確実に希望に沿って作成することはもちろん、不利な条項がないか、相手方とどのように接すればよいか、あるいは作成時に立ち会ってほしいですとか、お客様一人一人のご要望にお応えいたします。


公正証書作成サポートパック


 離婚公正証書、不倫慰謝料・不貞行為の示談書や、密会をやめさせる目的の誓約書公正証書作成など、円満、確実、安全な解決をお望みの方へ、みらい法務事務所による公正証書作成サポートパックをご用意しております。コース別のパック料金ですので、追加料金なしの明確な料金システムです。

 離婚や不倫問題を専門として業務を請け負ってきている行政書士事務所ですので、これまで数多くのご相談、ご依頼を解決してきております。実績のある、信頼できるサポートを、明確定額料金でご利用いただくことができます。(報酬額は税別表記です)


ご相談内容

時間・期間・概要・金額 

メール相談
(初回無料)

初回無料(3往復まで)
1往復
¥1,000

離婚顧問契約

メール・面談相談無制限
¥18,000
継続2ヶ月目から
¥10,000

示談公正証書

公正証書による示談書
¥63,000
※公証人手数料は別途必要

離婚公正証書

ライトパック
¥39,000

フルパック
¥68,000

フルパックプラス
¥98,000

※公証人手数料は別途必要
※詳細は下記参照

同席サポート

協議立会い・3時間まで 
¥20,000

代理人引受

連帯保証人の代理人引受
¥5,000

お得!
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安心プラン
すべての業務を何度でも
(6ケ月間有効)
¥120,000

       

             
 



公正証書原案のみ必要な方

¥39,000+税


 パートナーや相手方との交渉は済んでいるので、公正証書の原案作成のみお願いしたいという方には、こちらの「公正証書作成サポートライトパック」をおすすめします。

 公証役場における打ち合わせなどはご自身で行っていただく必要がありますが、あらかじめ、公証役場の手配の仕方などはご説明させていただきますので、どうぞご安心ください。

 相談料金などは書類作成報酬に含まれております
ので、お客さまからのお申し出がない限り、追加料金などは一切発生いたしません。作成が長引く場合に備え、期間保証1ヶ月つきです。

■公正証書作成のご相談
 (メール・電話・面談無制限)

■公正証書原案の作成・提案

■公正証書原案の訂正・調整
 (正式納品まで回数制限なし)

■公証役場のご案内

■離婚届け証人1名分

■安心期間保証1ヶ月






公正証書原案作成から納品見届け

¥68,000+税


 協議の結果、離婚公正証書、示談公正証書作成の合意段階までは済んでいるが、その先の手続きに不安がある方や、養育費や慰謝料を分割で支払ってもらう約束をしたので、離婚協議書を公正証書化したいという方には、こちらの「公正証書作成サポートフルパック」をおすすめします。

 なにかと不安な公証役場との打ち合わせなどを始め、公証役場における公正証書納品までの全ての手続きを代行いたしますので、各関係者との接触も最低限で済みます。

 公正証書作成の当日も、公証役場へのご案内から立ち会わせていただきますので、どうぞ安心してご利用ください。作成の長期化が予想される場合でも、期間保証3ヵ月つきです。

■公正証書作成のご相談
 (メール・電話・面談無制限)

■公正証書原案の作成・提案

■公正証書原案の訂正・調整

■公証人との打ち合わせ代行

■公正証書原案の作成・調整
 (正式納品まで回数制限なし)

■公正証書作成日の調整・予約

■公正証書作成当日の立ち会い

■公正証書原本の完成・納品

■連帯保証人代理人受任
 ※オプション(¥5,000)

■離婚届け証人1名分

■安心期間保証3ヶ月






確定日付協議書作成
    +   
公正証書作成フルサポート
    +   
安心サポート保証(6ヶ月)

¥89,000+税


 こちらは、上記「公正証書作成サポートフルパック」にさらに、速さと安心をプラスしたプランとなっています。協議・交渉においては、途中で相手の気が変わることも十分に考えられ、一度返答を貰ったからといって、そのまま順調に進む保証はありません。

 そこで、公正証書作成の合意を得た時点で、ひとまず私文書の離婚協議書、示談書、誓約書などを必要に応じて作成します。時間が勝負ですので、業務上最優先とさせていただき、2日以内に第一案をご提示いたします。

 その示談書内容は同趣旨による公正証書作成を前提とした契約とし、公証役場において確定日付(※下記注を参照)を貰っておきます。それと同時に、公正証書作成の委任状にも署名押印してもらい、一旦ここで相手方に対する保険をかけるわけです。

 公正証書作成は公証役場との調整や予約日時の問題もありますから、諸事情に左右されますので、公正証書には及ばないものの、ある程度準じたものとしての書類をあらかじめ作成する意図です。

 合意はしたものの、相手方が反故にしてくるような不安がある方や、安心スピード解決したいという方には、こちらの「公正証書作成サポートフルパックプラス」をご利用ください。

 相手方の承諾さえあれば、代理人として公正証書作成する段取りも標準仕様ですので、料金の心配もありません。もちろん、公証役場との打ち合わせなどを始め、公正証書納品までの全ての手続きを代行いたしますので、公正証書作成日以外は、ご自宅にいらしたまま手続きが済みます。充実したサポート保証期間も最長の6ヶ月ありますので、余裕を持って協議に臨めることと思います。

■離婚協議書作成のご相談
 (メール・電話・面談無制限)

■離婚協議書原案の作成・提案

■離婚協議書原案の訂正・調整

■離婚協議書原本完成・納品

■相手方代理人委任状作成

■公証役場にて確定日付付与

■公証人との打ち合わせ代行

■連帯保証人の代理人受任

■公正証書原案の作成・調整
 (正式納品まで回数制限なし)

■公正証書作成日の調整・予約

■公正証書作成当日の立ち会い

■公正証書原本の完成・納品

■相手方の代理人受任

■郵送による交付送達手続き

■離婚届け証人1名分

■安心期間保証6ヶ月


 ※注:公証役場の確定日付とは、嘱託人が作成した文書に公証人が日付ある印章を押した場合の日付のことをいい、これによりその文書が日付の日に存在していたことを証明するものです。文書の内容である法律行為等記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なります。




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行政書士 みらい法務事務所概要

事務所名 行政書士みらい法務事務所
設立 平成20年9月1日
業務内容 離婚公正証書・不倫示談書・内容証明作成など
住所 〒310-0044 茨城県水戸市西原3-5
電話番号 029-212-7881

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公正証書が必要な理由

公正証書が大切だという理由はいくつかありますが、実務上でもっとも重要なのは作成までの準備・協議の仕方だったんです。

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毎日泣いてばかりいましたが、1ヶ月の顧問契約をお願いして、その結果、期間内でトラブルもなく公正証書作成できました。

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