茨城県水戸市 行政書士 みらい法務事務所 

公正証書作成にはコツがあります!

もちろん秘密厳守もお約束いたします

公正証書作成のすすめ

離婚公正証書

■公正証書とは

 公正証書とは、公証人という公務員が公証役場において作成した文書のことです。公正証書は厳格な手続で作成されており、それゆえに抜群の信用力・証拠能力の高さを誇ります。作成された公正証書は、原本を原則として20年間、公証役場で保管しますので、紛失した場合、偽造を疑う場合などとても安心です。

 たとえば、公正証書で離婚協議書・示談書などを作成しておけば、後日争いになったときに、書いた覚えはないとか、偽造されたのではないかという主張はできません 。このように、証拠能力が高いというのが、公正証書を強くおすすめする要件の一つです。


■公正証書の法的安全性

 公正証書を作成する場面において、事前に公証人がその内容が法律等に違反していないか確認してくれます。つまり、作成された公正証書が法律に違反していたり、無効になったりすることを心配する必要はないのです。

 一方、私人が作成した文書は、法律や規定に違反していたりする可能性もありますので、後日争ったときに無効とされる場合がよくあります。このような意味でも、公正証書は確実なのです。


■公正証書の強制執行力

 強制執行とは、裁判上、相手の給料や預金などの差押えをすることです。実行せずに済めば越したことはありませんが、実際、慰謝料などの取り決めをしたにもかかわらず、請求しても全く返答がない場合も多いのです。

 余裕が全くなくて支払いができないのであれば、もう一度協議するなり手段もありますが、開き直って支払いをしない者がいます。このようなケースでは、あらかじめ強制執行をしてもよいという条項を加えておいた公正証書があれば差押えが直ちにできるのです。裁判などを起こす必要はありません。

 もしこれが、私人の作成した一般の契約書であった場合には、差押えの手続が非常に困難です。裁判所に訴訟を提起し、勝訴判決を得て、後日に判決が確定してから、ようやく差押えができるという順番です。弁護士費用も考慮しなければならず、公正証書の有用性がお分かりいただけるでしょう。

 ただし、公正証書の執行力そのものに期待するというよりは、あくまでも「強制執行を心理的に避けさせる」ことが肝心であり、むしろその予防効果に信頼が置かれるべきところです。


■離婚公正証書作成を「完全サポート」

 当事務所に公正証書作成をご依頼された場合、以下のすべてが業務内容に含まれます。原案作成から、公証人との打ち合わせ、公正証書正本納品まで「完全サポート」にてご提供しております。安心してご相談ください。

1・離婚給付契約公正証書の原案作成業務

2・公証役場における公証人との打ち合わせ代行

3・強制執行認諾約款付き委任状の作成

4・公証役場においての公正証書作成のための日程予約

5・離婚公正証書作成に関するご相談 (面談・電話・メールすべて無制限)

6・その他、本件離婚に関する各種ご相談

7・自治体などの実施する児童福祉手続きに関するアドバイス

8・ご夫婦で公正証書作成される場合の当日の立ち会い

9・離婚後のアフターサポート


>>公正証書作成に関する料金表はこちら


■みらいを守る公正証書作成

 公正証書の作成において一番考えなくてはならないのは、実は内容の有効性や手続きの仕方ではありません。実際書式等において何か分からないことがあれば、公証役場に問い合わせをすることによって解決することができます。つまり、文書の中身に関する心配をする必要性はまったく無いのです。

 そして、公正証書は全国にある公証役場どちらにおいてでも作成は可能です。住居地の近くで作成するのが一般的かと思いますが、作成場所によって何らかの有利、不利があるわけでもありません。

 では、何が問題なのかと言いますと、公証人はあくまでも「公務員」だということを念頭に置かなくてはならないということです。公務員なのですから、原則、当事者双方にとって公平公正であることが求められます。その結果、夫あるいは妻のどちらかだけに有利な内容にするために、公証人自ら働きかけることはほとんど無いと言えます。

 公正証書作成においては、まずは当事者でするその事前協議をいかにスムーズに行うかが大切であり、二人が納得できるような詳細かつ繊細な取り決めをすることが重要なのです。

 そしてもっとも考慮するべきことは、本当の意味での「みらいを守る公正証書」を作成する心構えを忘れず、無駄な争いを徹底的に排除することです。それにはやはり、たった独りで立ち向かうよりも、貴方に寄り添う味方が必要です。

 そのような観点から、当事務所では、円満に、確実に、公正証書を作成する秘訣をアドバイスさせていただいております。


■茨城県の公証役場一覧

 茨城県の公証役場は、下記一覧表にあります通り、水戸市、土浦市、日立市、取手市、筑西市、鹿嶋市に計6か所あります。どちらの公証役場をご利用になっても、離婚公正証書作成は可能です。ご自宅最寄りの公証役場をご希望の方はぜひご相談ください。

◎水戸合同公証役場 水戸市桜川1-5-15都市ビル6階

 電話029-221-8758

◎土浦公証役場 土浦市富士崎1-7-21和光ビル4階

 電話029-821-6754

◎日立公証役場  日立市幸町1-4-1三井生命日立ビル4階

 電話0294-21-5791

◎取手公証役場 取手市取手2-14-24竹内ビル2階

 電話0297-74-2569

◎下館公証役場  筑西市丙360スピカ6階下館商工会議所内

 電話0296-24-9460

◎鹿嶋公証役場  鹿嶋市宮中8-12-6

 電話0299-83-4822

 茨城県内はもとより、全国にあるどの公証役場でも離婚公正証書を作成できます。詳しくはご相談ください。

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無料相談ご利用に関して


 無料相談会にご参加いただきましても、費用等は一切発生いたしません。さらに、個人情報等、お預かりした一切のデータ、ご相談の内容に関しましては、徹底した秘密厳守をお約束いたします。行政書士には、法律による守秘義務がございます。安心してご利用ください。

  ※ご相談の内容により、行政書士およびファイナンシャル・プランナー業務の範囲外であると判断した場合には、その旨ご説明を差し上げ、適切な処置を取らせていただきます。とくに、代理交渉の依頼や、調停や裁判等における主観的判断を伴う法律相談などは弁護士の業務となりますので、誰に相談すべきかといったご案内やご紹介にとどまる場合があります。

行政書士 みらい法務事務所概要

事務所名 行政書士みらい法務事務所
設立 平成20年9月1日
業務内容 離婚公正証書・不倫示談書・内容証明作成など
住所 〒310-0044 茨城県水戸市西原3-5
電話番号 029-212-7881

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